離婚公正証書の手数料ってどのくらい?あらかじめ計算できる?
公証人に支払う手数料って高いの?離婚後はお金もかかるし、節約したいんだけど、、、
離婚にかける費用はなるべく抑えて、今後の生活のために節約したいところですよね。
しかし離婚公正証書を公証役場で作成してもらったら、公正証書と引き換えに手数料を支払わなくてはいけません。
この手数料は、政令で定められているのでおおよその目安を知ることが出来ます。
公正証書の手数料
手数料は契約する金額によって変わります。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
注意するポイントとしては
- 養育費のように長期間支払う場合、10年以上であっても10年間の養育費の総額が目的の価額になること
- 慰謝料と財産分与は合算した金額
- 不動産が財産分与となる場合は、不動産の評価額の金額
ためしに少し計算してみましょう。
例
●子供2人に養育費として1人あたり月5万円、10年以上支払う。他に慰謝料100万円、財産分与600万円の場合
【養育費】5万×2人×12カ月×10年=1200万 →上の表から手数料23,000円
【慰謝料と財産分与】100万円+600万円=700万円 →上の表から手数料17,000円
→23,000円+17,000円=40,000円
公証役場によっては、独自のホームページを持ち詳しく説明しているところもあるので一度調べてみることをおすすめします。
ざっくりでも事前にわかると心づもりができますね!
手数料のほかにかかる費用は?
金額としてはさほど大きくありませんが、加算される費用もあります。
- 公正証書原本・正本・謄本の交付 → 1枚につき250円
- 正本・謄本の送達 → 1400円
- 送達証明 → 250円
原本・正本・謄本の違いは?
公正証書の原本は、公証人によって作成されたオリジナルの文書で公証役場に保管されます。
正本は謄本の一種になりますが、原本と全く同じ法的効力があります。ですので養育費などの支払いを受ける側に交付されます。
謄本は原本のコピーになりますが、法的効力はなく養育費など支払いをする側に交付されます。
送達って何?
送達とは、公証人から債務者(養育費など支払いをする側)に対して公正証書の内容を知りうる状態にしておくこと。
養育費が支払われなくなった、強制執行したい!というときに必要になるのが「送達証明書」なのですが、この「送達証明書」を公正証書作成当日に受け取るための費用になります。
もしも送達していない場合、公証人に送達の申し立てをして、公証人が債務者へ謄本を郵送し「送達証明書」を受け取る必要があるのですが、郵送には時間と料金もかかりますし債務者の所在がわからなくなっていることも考えられます。
公正証書作成当日に送達の手続きを済ませておくといざというときも安心です。
手数料の支払い方法
手数料は、公正証書作成当日に支払います。
多くの公証役場が現金での支払いになりますが、例えば神戸公証センターのように手数料をクレジットカード払いできるところもあるようです。
金額が大きくなる場合もありますし、利用する公証役場で確認してみるといいでしょう。
また公正証書をキャンセルする場合も、公証人手数料を支払わなくてはいけません。申し込みをした時点で公証人は執務に着手しているわけですから当然といえば当然です。
キャンセルをする場合はできるだけ早めに連絡を入れましょう。