相手が離婚に合意してくれないときはどうする?

夫婦で離婚するかどうか話し合いがまとまらないときはどうすればいいの?

どちらか一方に離婚の意志があるのに、相手が話を聞いてくれない、離婚に承諾してくれないとなると困ってしまいますよね。

日本では離婚の種類はおもに4つあります。

離婚の種類

おもな離婚の種類は以下の4つです。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 審判離婚
  4. 裁判離婚

1.協議離婚

夫婦間の話し合いで合意に至り、離婚条件を決める最も一般的な方法で全体の約88%を占めています。

届書を作成し、届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出ることで離婚が成立します。本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)を持参します。

2.調停離婚

夫婦間で合意できない場合、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いを行う方法で全体の約8%を占めています。

離婚そのものに関すること以外にも、子供がいる場合は親権者をどうするか、養育費や面会交流、また財産分与や慰謝料などお金に関することも話し合うことが出来ます。

3.審判離婚

調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が職権で離婚を成立させる方法です。ただし、実際にはあまり多くありません。

4.裁判離婚

調停が不成立の場合に、家庭裁判所で訴訟を行い、判決によって離婚する方法です。法律で定められた離婚原因が必要となります。

また裁判離婚をする前に、特別な事情のない限り調停手続きを経ている必要があります。

裁判になると金銭面、精神面でも負担が大きくなりますね。

まずは話し合い、次のステップは調停へ

まずは話し合い、次のステップは調停へ

離婚するかどうかは夫婦間の問題であると考え、第三者を挟むのに抵抗がある人も多いと思います。

協議離婚ではお互いが納得いく解決方法を導き出すために妥協や交渉を繰り返し、落としどころを見つけていくことになりますが、どうしても話がまとまらないときは家庭裁判所の調停を利用することも一つの方法です。

調停期日に家庭裁判所へ出向く必要があるため時間と労力を使いますが、専門知識を持つ調停委員が法律に則った解決策を提案してくれます。

また調停で作成された調停調書には執行力があるため、取り決めが守られなかった場合は強制執行が可能になります。

離婚方法を選ぶ際は、費用や時間も考えて最適な方法を選択しましょう!

当事務所は行政書士事務所のため、離婚協議書や公正証書の作成を取り扱っております。

調停や裁判に関するご質問には一切お答えできませんのでご了承ください。調停に関することでわからないことがございましたら裁判所へご相談ください。