離婚公正証書を作成するために必要な書類は?

離婚公正証書を作るときってどんな書類がいるの?住民票や印鑑証明は必要?

離婚届は役所へ1枚提出すれば済みますが、離婚公正証書の場合は必要書類がいくつかあります。

契約の内容によって変わりますが、あまり馴染みのないものもあるので説明していきますね。

離婚公正証書を作成するために必要な書類

離婚公正証書作成のために必要な書類は以下の通りです。

  1. 本人確認書類
  2. 戸籍謄本
  3. (財産分与や慰謝料で不動産や車の名義変更がある場合)
    不動産 →登記事項証明書と固定資産納税通知書または固定資産評価証明書
    車 →車検証
  4. (年金分割がある場合)
    当事者の年金手帳および年金分割のための情報通知書
  5. (代理人を立てる場合)
    実印を押した委任状および印鑑登録証明書

一つずつ説明していきますね。

➀本人確認書類

運転免許証または印鑑登録証明書が必要です。

運転免許証の住所と現住所が異なる場合は、住民票等の住所の変更の経緯が分かる資料が必要です。また運転免許証を本人確認書類とする場合は公正証書に押す印鑑は認印となります。

印鑑登録証明書を本人確認書類とする場合は発行3ヶ月以内のものを用意し、公正証書に押す印鑑は実印となります。

②戸籍謄本

離婚届を提出前ならば現在の家族全員が載った戸籍謄本を、離婚後であれば当事者双方の戸籍謄本がそれぞれ必要になります。

発行から3ヶ月以内のものを用意します。

令和6年3月から本籍地が遠方にある場合でも最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本の取得が可能になりました。

③(財産分与や慰謝料で不動産や車の名義変更がある場合)

③(財産分与や慰謝料で不動産や車の名義変更がある場合)

不動産の場合は、登記事項証明書と固定資産納税通知書または固定資産評価証明書が必要です。

車の場合は車検証を用意します。

④(年金分割がある場合)

当事者の年金手帳および年金情報通知書が必要です。

年金分割のための情報通知書は、年金事務所または各共済窓口に必要書類を提出して取得します。

年金事務所によって取得までにかかる期間にはばらつきがありますが、4週間ほどかかることもあるようです。

➄(代理人を立てる場合)

代理人を立てる場合は、実印を押した委任状および印鑑登録証明書(発行3ヶ月以内のもの)が必要になります。

また代理人本人の確認書類も必要になります。

取得に時間がかかるものもあるので、余裕を持って準備したいですね。