離婚後も今の苗字を使える?子供の戸籍はどうなるの?

離婚したら旧姓に戻るイメージがあるけど、今の苗字をそのまま使いたい・・・。

離婚したら子供の苗字や戸籍はどうなるのかも知りたい!

結婚をして苗字が変わった側(多くの場合は女性)は離婚すると原則として元の苗字(旧姓)に戻ります。

しかし苗字が変わってしまうと離婚したことが周りにばれてしまう、もしくは仕事上の都合で苗字は変えたくないという人もいるでしょう。

苗字が変わることで免許証やパスポート、クレジットカードや銀行の登録も変更しなくてはいけなくなり地味に時間を取られます。

離婚後、旧姓に戻るかそのまま結婚していたときの苗字を使うかは選択することができます。

離婚後、婚姻中の苗字をそのまま使いたい場合

離婚後も婚姻中に使用していた苗字を使いたい場合は、離婚届とともに「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで旧姓に戻ることなくそのままの苗字となります。

この「「離婚の際に称していた氏を称する届」のことを婚氏続称届と言い、届出は離婚後3ヶ月以内に行わなくてはいけません。

第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 民法 e‐GOV法令検索

離婚して旧姓に戻ったとしても、離婚後3ヶ月以内であれば婚氏続称届を出すことで婚姻中の苗字に変更することが出来ます。

もし3ヶ月を過ぎてしまった場合や、婚氏続称届を提出したけれどやっぱり旧姓に戻したい場合は家庭裁判所の許可が必要になります。

離婚する際、苗字をそのまま使いたいとあらかじめ決めている人は離婚届と同時に提出することで出し忘れを防ぐことが出来ます。

本籍地以外の役所に婚氏続称届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になります!

離婚後の戸籍はどうなる?

離婚後の戸籍はどうなる?

離婚後、自分の戸籍はどうなるのでしょうか。これにはおもに2つのパターンがあります。

  • 元の家族の戸籍に戻る
  • 新しい戸籍を作る

詳しく説明していきます。

➀:元の家族の戸籍に戻る

1つ目は元の家族(実家)の戸籍に戻るパターン。この場合は必ず旧姓に戻ります。

両親がすでに他界して、戻る戸籍がない場合は新しい戸籍を作ることになります。

また両親の戸籍を一度抜けて、再度入ってきたことを示すため戸籍上に×がつくため戸籍を見ると離婚したことが一目瞭然でわかってしまいます。2度×がつくと2回離婚したことになり、これが「バツイチ」「バツニ」と呼ばれる所以です。

また戸籍は「両親+子供」がセットになるため子供を連れて離婚し、子供と一緒の戸籍を作りたい場合は実家の戸籍に戻ることは出来ません。

②:新しい戸籍を作る

離婚後、旧姓に戻る戻らないにかかわらず、新しい戸籍を作ることができます。

この場合は離婚届を提出するときに、新しい戸籍を作る旨を申し出ます。両親が他界した場合など、戻る戸籍がないときは自動的に新しい戸籍が作られます。

基本的に離婚すると元の戸籍に戻ることになるので、子供を自分の戸籍に入れたい場合は新しい戸籍を作ることになります。

新しい戸籍を作るときは本籍地を決める必要があります。

本籍地はどこでもかまいませんが、その後の利便性のことも考えて現住所にする人が多いです。

新しい戸籍を作った場合、離婚の事実が直接は記載されません。

新しい戸籍を作るメリットは以下の通り。

  • 心機一転、新しいスタートが切れる
  • 子供と一緒の戸籍を作れる
  • 本籍地を自由に決められる
  • 離婚した事実がばれにくい

離婚前の生活と決別し、新しい人生が始まるようなフレッシュな気持ちになるのではないでしょうか。

子供の戸籍や苗字はどうなる?子供と一緒の戸籍にするには

子供の戸籍や苗字はどうなる?子供と一緒の戸籍にするには

子供を連れて離婚し、自分が親権者となった場合であっても子供の戸籍が自動的に自分についてくるわけではありません。

苗字も同様で、子供は元夫の戸籍に残ったまま、婚姻中の苗字のままです。

子供と一緒の戸籍にするためには家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行います。これは婚姻中の苗字をそのまま使用する場合もしなくてはいけない手続きです。

自分が旧姓に戻らない場合、子供と同じ苗字なので必要ないように感じますが離婚前と離婚後の苗字は別物と考えるため、子供とは違う苗字と扱われます。

申立ては子供の住所地を管轄する家庭裁判所で行い、母親が法定代理人として手続きをします。

家庭裁判所から氏の変更を許可する審判書が送られてきたら、審判書を持って市区町村役場に行き、子供の氏の変更と戸籍の変更手続きを行います

裁判所に申し立てをする場合、「離婚後親権者となった母親と同じ姓を名乗りたい」という理由で認められることが多いです

わかりやすくまとめると、次のようになります。

  • 新しい戸籍を作る
  • 子供の氏の変更許可申立てを行う
  • 裁判所の許可をもらう
  • 役場で手続きをする

離婚して旧姓に戻るのか、そのまま婚姻中の苗字にするのかメリット・デメリットは両方あります。

よく考えて最善の方法を選びましょう。