離婚協議書と離婚公正証書って何が違うの?

離婚協議書と公正証書の違いがよくわからない。

離婚協議書は役所へ届けるものなの?

離婚後の生活を安定させるために夫婦で約束事を取り決めたにもかかわらず、後から言った、言わないの揉め事になると精神的にストレスになりますよね。

たとえ夫婦であってもお互い取り決めた約束は「契約」となり守らなければならない義務が生じます。

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚時に夫婦で取り決めた約束事を書面にしたものです。

夫婦間のみで作成でき、離婚届のように役所に提出する必要はありません。

また夫婦二人の署名があれば契約書を同じ効力を持ち、約束事が守られなかったときは証拠資料にもなります。

離婚の事情は様々なので、夫婦でオリジナルな離婚協議書を作成することも可能ですが、「契約」なのでその内容を明確に定める必要がありますし、法律上無効なことを書いても意味がありません。

離婚協議書に書く内容

離婚協議書に定める内容は財産に関することと子供に関することの大きく分けて2つあります。

財産に関すること

  • 財産分与
  • 年金分割
  • 慰謝料
  • 婚姻費用の清算

子供に関すること

  • 親権者(監護者)の決定
  • 養育費
  • 面会交流

夫婦の要望や必要性に応じて内容は変化します。

公正証書とは

公正証書とは

個人が作った離婚協議書を公証役場で作成してもらったものが離婚公正証書です。

財産給付について記載されることが多いので「離婚給付等契約公正証書」と言われています。離婚協議書も離婚公正証書も、「離婚時に取り決めた約束事をまとめた書類」であることに変わりはありません。

まとめると以下のようになります。

離婚協議書離婚公正証書
私文書公文書
夫婦で作成する公証人が作成する
法的効力はあるが、強制力は低い強制執行認諾条項付き公正証書であれば強制執行が可能

慰謝料や養育費など支払いが滞った場合、離婚協議書を作成していないと家庭裁判所の調停や審判の制度を利用することになり心理的負担も大きくなります。

離婚公正証書を作成していれば、強制執行を比較的簡易で速やかに行うことが出来ます。