離婚協議書は後から変更できる?

離婚協議書を作っても、後から事情が変わることって多いと思うんだけど、変更できるの?

原則として、一旦夫婦で合意した離婚協議書は変更することは出来ません。

いつでも変更できるとなると、何のために離婚協議書を作成したのか意味がなくなってしまいますし、終局的な解決にならないからです。

離婚協議書には通常「精算条項」が記載されます。

これは相互に債権債務がないことを確認し、将来にわたって金銭その他の請求をしないことを約束する重要な条項の一つです。

離婚協議書の変更が認められるケース

原則として後から変更することはできませんが、例外的に認められるケースとして以下のようなものがあります。

  • 相手が変更に同意した
  • 相手からの強迫や詐欺で合意させられた
  • 重大な事情変更があった

➀相手が変更に同意した

離婚協議書で取り決めた内容を変更したい場合は、契約者で話し合い合意することが必要です。

債務者側からすると不利になることが多いので、同意を得るのは困難かもしれませんが変更したい気持ちを真摯に伝えてみることも大切です。

相手の同意があれば、新たな内容で契約書を取り交わします。

②相手からの強迫や詐欺で合意させられた

離婚協議書を作成するときに、相手から強迫を受けたり騙されてサインしてしまった場合は取り消すことが出来ます。

③重大な事情変更があった

離婚協議時には予測できなかったような重要な事情の変化があった場合、契約内容の変更が認められることがあります

ただし、些細な変化ではなく、協議書の内容を変更する必要があるほどの大きな変化でなければなりません。

養育費の変更について

養育費の変更について

養育費は、子供の扶養・福祉に関する権利であり、長期的に支払われることが多いので事情が変更した場合は精算条項にかかわらず請求することが可能な場合があります。

例えば、債務者が再婚して扶養する家族が増えた場合や子供の進学・留学などの場合です。

このような場合、まずは当事者間で話し合いを行い、合意を目指します。

合意ができなければ家庭裁判所の調停や審判を利用できます。

変更することになったら、変更した内容でもう一度契約書を作成しましょう。

当事務所は行政書士事務所のため、離婚協議書や公正証書の作成を取り扱っております。

調停に関するご質問には一切お答えできませんのでご了承ください。調停に関することでわからないことがございましたら家庭裁判所へご相談ください。