離婚協議書は自分で作成できる?注意することは?
離婚協議書は自分で作っても大丈夫なの?
離婚協議書は当事者本人で作成することが可能です。
また法律の専門家に依頼することもできるので、どのように作成するかは本人の判断で決めることが出来ます。
自分で作成する場合
自分で離婚協議書を作成する場合、インターネット上にあるひな形を利用して、自分たちの協議内容に作り替えていく方法が一般的でしょう。
ひな形を参照することで、離婚協議書の内容を全体的に捉えることが出来るので大まかな契約の流れを知ることが出来ます。
しかし夫婦の在り方が千差万別であるように、離婚協議書の内容もまた夫婦の数だけ存在します。
インターネットにあるひな形はあくまで一般的な簡素版と考え、自分たちで加筆修正していかなくてはなりません。
そもそも離婚協議書を作成する目的は、離婚の際に取り決めた約束事をきちんと書面に残し、将来のトラブルを未然に防ぐためのもの。
自分で作成するのはお手軽ではありますが、法的な正確性や安全性は自己責任になります。
自分に都合のいい内容ばかりにしたくなりますが、相手からの承諾も必要です。
専門家へ依頼する場合
離婚協議書を作成するかどうかは当事者本人の自由であり、現に離婚協議書を作成せずに離婚している夫婦はたくさんいらっしゃいます。
ですが離婚協議書を作成する方の多くは、その必要性、存在意義に重要性を感じて作成していると思われます。
子育てや家事、今後の生活の基盤を考えていかなくてはならない中で、離婚協議書の作成もとなると時間が足りず専門家へ依頼する場合もあるでしょう。
仕事として離婚協議書を作成できるのは以下の資格者に限られています。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
弁護士に依頼するメリットは、相手と話し合いがまとまらないときに代理交渉を依頼できること。
交渉を依頼すると相手と会わなくて済みますし、自分に有利になるように話を進めてくれる場合が多くあります。
司法書士は、不動産の名義変更がある場合などはその後の作業がスムーズに進みます。
行政書士は代理交渉はできませんが、弁護士に依頼した場合と比べると比較的費用を抑えられます。
選択の基準
離婚協議書を誰が作成していくのかは、以下の要因を考慮して考えます。
- 離婚条件の複雑さ
- 時間的制約
- 法律知識の必要性
- 安全性の確保
- 費用
重要なのは、離婚協議書の内容が正確で漏れがないことです。
法的知識や時間的余裕がない場合、または特に安全性を重視する場合は、専門家への依頼を検討するとよいでしょう。