離婚後の共同親権って何?
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最近テレビで離婚後の共同親権についてやってたけど、今までとどう変わるの?
離婚後の父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入に伴う民法改正が2024年5月に可決・成立しました。
改正法は2026年までに施行の予定です。
これにより、離婚の際に単独親権にするのか、共同親権にするのか選べるようになります。離婚後の親権について改正が行われるのは77年ぶりになります。
単独親権とは
離婚するとき、子供がいる場合は父母のどちらかを親権者に決め離婚届に記入します。
民法で離婚後は単独親権が定められているため、父母どちらを親権者にするかの記入がないと受理されません。子供が複数いる場合は子供ごとに親権を決めることが出来ます。
親権は、子どもが立派な大人として成長できるように、親として責任を負うことを意味します。
また親権には大きく分けて2つの要素があります。
- 財産管理権 → 子どもの財産を管理する権利
- 身上監護権 → 子どもの養育、教育、居所の指定などを行う権利
財産管理権とは、子供の預貯金を管理したり相続などで多額の金銭が入ったときにしっかりと管理する権利です。また子供が行った法律行為に同意する権利もあります。
身上監護権とは、子供の住むところを決め日常生活の世話をしたり、大人になるための適切なしつけをしたりする権利です。
多くの場合は財産管理権と身上監護権は同じ親権者となりますが、特段の事情がある場合は身上監護権を分けることもできます。
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婚姻中は共同親権になります!
共同親権とは
共同親権とは、離婚後父と母の両方が子供の親権を持つ制度です。
民法が改正されると、今後は単独親権とするか、共同親権とするか離婚する際に決めることになります。
父母の話し合いにより親権をどうするか選択できますが、子供へのDVや虐待がある場合や父母間でDVがある場合などは家庭裁判所の判断で単独親権となります。
また父母の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停へと進みます。
共同親権のメリット・デメリット
![共同親権のメリット・デメリット](https://sakurasaku-office.com/wp-content/uploads/2024/08/flower-8598044_640.jpg)
離婚後も共同親権で子供を育てていくことは、子供からすると両方の親から愛情を感じられ、また離れて暮らす親も積極的に育児に参加できるのでメリットもありますが、デメリットもあります。
メリット
共同親権には以下のようなメリットがあります。
- 子供が愛情を感じられやすくなる
- 養育費を確保しやすくなる
- 一方の親の育児の負担が減る
共同親権では、離婚後も両親が協力して子育てを行うことができ、子どもが両親からの愛情を感じる機会が増えます。
単独親権の場合、多くの場合において母親が子供を育てることが多いためシングルマザーの貧困問題であったり養育費の未払いなど経済的に困窮することがありますが、共同親権にすると養育費の確保もしやすくなります。
また親権争いがなくなるため、子供の精神的負担が少なくなります。
デメリット
共同親権にはデメリットもあります。
- 親の対立がある場合の子供への影響
- 面会交流の強制
- 意思決定の遅れ
共同親権となると双方に親権があるため両親の間で意見の対立が生じると、子どもがその影響を受けやすくなります。
家庭裁判所に調停を申し立てるとなると身体的にも精神的にも疲弊しますし、その様子を見ることになる子供はもっとつらい思いをすることになります。
両親の教育方針や生活方針の違いにより、意思決定が遅れることで子どもの利益を害する可能性も出てきます。
また共同親権のもとでは、面会交流を拒否することが難しくなるため、DVや虐待のリスクがある場合には問題が生じる可能性があります。
まとめ
共同親権は、両親が協力して子育てを行うことで子どもの福祉を向上させる一方で、両親の対立や子どもの精神的な負担を増やすリスクも伴います。
そのため、実際の運用には慎重な検討が必要です。