深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒届)とは

深夜0時以降から日の出までの時間帯に酒類を提供する飲食店は、管轄の公安委員会に届出を提出しなくてはいけません。

この届出は営業を行う10日前までに行います。

深酒届の特徴

深酒届の特徴は以下の3つ。

➀接待営業ができない
②深夜0時以降の営業ができる
③許可制でない

深酒届を代行します

【料金】

​​深夜における酒類提供飲食店営業開始届出:99,000円〜(税込)

※フロア面積が一定以上の場合は別途見積いたします
※実費は別途必要です

深酒届で接待営業はできません

スナックやバーなどで、客の隣に座ってお酌やおしゃべりをするのは「風俗営業許可」が必要となります。

風俗営業許可での営業時間は午前0時までです。