深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒届)とは
深夜0時以降から日の出までの時間帯に酒類を提供する飲食店は、管轄の公安委員会に届出を提出しなくてはいけません。
この届出は営業を行う10日前までに行います。
深酒届の特徴
深酒届の特徴は以下の3つ。
➀接待営業ができない
②深夜0時以降の営業ができる
③許可制でない
深酒届を代行します
【料金】
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出:99,000円〜(税込)
※フロア面積が一定以上の場合は別途見積いたします
※実費は別途必要です
深酒届で接待営業はできません
スナックやバーなどで、客の隣に座ってお酌やおしゃべりをするのは「風俗営業許可」が必要となります。
風俗営業許可での営業時間は午前0時までです。