どういうものが財産分与の対象になるの?分与の割合は?
離婚するとき家財や貯金はどうやって分けるの?独身のとき貯めた預金やへそくりは対象になる?
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚時または離婚後に公平に分配することを指します。
これは、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産をそれぞれの貢献度に応じて分け合う手続きで、この財産のことを「共有財産」といいます。
財産分与の種類
財産分与には大きく分けて3種類あります。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
一つずつ説明していきます。
➀:清算的財産分与
財産分与でメインとなるもので夫婦が婚姻後に形成した財産を、それぞれの経済的貢献度に応じて公平に分配していきます。
対象となるものは婚姻期間中に購入した家や車、二人で貯めた預貯金や有価証券、保険や退職金などです。
妻が専業主婦だったとしても、夫の収入の裏には妻の支えがあったとみなされるためこれらは共有財産であると考えます。
離婚するときはこれらを貢献度に応じて分配していくわけですが、一般的には2分の1ずつ分けられます。
②:扶養的財産分与
離婚後、経済的に自立できるまでの間生活費を分担するための財産分与です。
これは収入に対する支出額が少ない方の配偶者から、もう一方へ不足分を支払う形で行われます。
ずっと専業主婦で育児をしてきた場合、すぐに就職して安定した収入を得るのは難しいこともあります。その間の生活費を援助するという意味合いの財産分与になります。
しかし実際には夫の収入が高い場合や、離婚理由が夫にある場合に認められるもので当然に請求できるものではありません。
③:慰謝料的財産分与
離婚原因を作った配偶者から精神的苦痛を負った配偶者へ、苦痛に見合う金額を支払うものです。
これは、離婚に至った原因に対する慰謝料としての性質を持ちます。
慰謝料の取り決めを行わなかった場合などに財産分与として含めることもできますが、本来慰謝料と財産分与は分けて考えることが本質と言えるでしょう。
この他にも、専業主婦である妻が離婚前に別居したにもかかわらず夫が婚姻費用(生活費や医療費、養育費など)を支払わなかった場合は婚姻費用が未払いとされ、離婚の際に清算の意味を含めて支払いを求めることもできます。
不倫など離婚の原因を作った側(有責配偶者)も財産分与を請求できます。その場合は慰謝料と相殺されることが多いです。
財産分与になるもの・ならないもの
財産分与の対象になるのは、婚姻期間中に二人で築いた財産になります。
具体的には、預貯金・不動産・現金・有価証券・車・保険・年金(保険料)・家財道具・将来受け取る退職金など。へそくりも含まれます。
家計をやりくりしてコツコツ貯めてきたへそくりが二人の財産になるなんて、とショックを受ける人もいますが婚姻期間中に貯まったお金は共有財産となります。
また子供や夫婦どちらかの名義になっているものでも共有財産に含まれるものがあります。
重要なのは、負債も共有財産になるということ。
住宅や車のローン、未払金や保証債務が共有になっていれば二人に返済の義務があります。
財産分与の対象にならないのは、独身時代に貯めた預貯金や結婚前に購入した不動産など。これらは特有財産となるため財産分与に含めません。
その他にも祖母や父母から相続、贈与された財産も特有財産となります。
どちらか一方が使用する衣類やアクセサリー、携帯電話やパソコンも特有財産です
財産分与の取り決めは公正証書で
財産分与について二人の間で合意ができたら書面に残しておきましょう。
公正証書にしておけば、支払いが滞ったときに強制執行が可能になります。
協議がまとまらない場合は家庭裁判所での調停を通じて解決を図ることができます。
財産分与を請求できる期間は離婚が成立してから2年です。2年を過ぎると請求はもちろん取り決めた内容の変更もできなくなります。