公正証書作成費用の補助金が出る自治体、あります!

公正証書を作成するときに公証人に支払う手数料、安くならないかなぁ~・・・

ズバリ、補助金が出る自治体があります!

公証役場で公正証書を作成すると、手数料を支払わなくてはいけません。

手数料の金額は、養育費や財産分与、慰謝料の金額によって異なりおおよそ4万円~7万円程度となります。

今回紹介する自治体の補助は「養育費」のみに関わる補助金です。子供の健やかな成長のための土台となる経済的安定を継続的に得ることを目的とし、養育費の取り決めを公正証書で残しておくことを自治体も支援しています。

厚生労働省の調査によると、実際に養育費の支払いがある世帯はまだ3割程度。

すべての自治体で行っているものではありませんが、今後増えていくものと思われます。お住まいの自治体も確認してみてくださいね。

今回は神戸市の制度をご紹介していきますが、兵庫県下の場合申請内容はほぼ同様です。

神戸市の公正証書等作成補助金

補助金

公正証書の作成費用、家庭裁判所の調停調書の作成費用等を補助してくれます。

「債務名義」という言葉が出てきますので語句の意味を説明しておきます。

債務名義とは?

強制執行を行う際に必要となる文書で、裁判所や公証人によって作成された公文書。

養育費の取り決めについては、「公正証書(強制執行認諾約款付き)」、「調停証書」、「確定判決」があります。

補助金の対象者

神戸市に住んでいて、ひとり親で以下の条件すべてを満たしている人。

  • 養育費の取り決めにかかる経費を負担した
  • 養育費の取り決めにかかる債務名義がある
  • 養育費の取り決めの対象となる児童(20 歳未満の者)を現に扶養している
  • 過去に同じ補助金を受給していない

補助される経費

養育費に関わる経費のうち、以下のもの。

  • 公証人手数料(養育費以外は対象外)
  • 家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代
  • 戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代

当事者間で作成した「離婚協議書」や「合意書」などは対象になりません。

また裁判や調停で弁護士を立てた費用も対象になりません。

補助額

対象経費の全額で、上限5万円(1人1回のみ)

申請方法

公正証書等を作成した日以降で、全ての要件を満たした日の翌日から6か月以内に、必要な書類を添付して該当部署へ申請。

必要な申請書類

申請には以下のような書類が必要となります。

  • 児童扶養手当証書の写し
  • 領収書(申請者が負担したものに限る)
  • 養育費の取り決めをした文書
  • 振込先の分かるもの(通帳の写しなど)

児童扶養手当証書を受給していない場合は、

・本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)の写し
・世帯全員の住民票の写し

が必要となります。

兵庫県で補助のある自治体

補助金

兵庫県では以下の自治体に補助制度があるようです。経費の対象となるものや金額も微妙に違っていたりするので確認してみてくださいね。

自治体担当部署電話番号HP
神戸市神戸市ひとり親家庭支援センター078-341--4532神戸市ひとり親家庭支援センター
西宮市子供家庭支援課 母子・女性支援チーム0798-35-3166西宮市役所
芦屋市こども政策課0797-38-2045芦屋市役所
宝塚市子育て応援課(ひとり親相談担当)0797-77-2128宝塚市役所
明石市明石市政策局市民相談室078-918-5002明石市役所
三田市子ども・未来部 子ども家庭課079-559-5072三田市役所
丹波市社会福祉課 家庭児童相談係0795-88-5287丹波市役所
加西市地域福祉課 家庭児童支援係0790-42-8709加西市役所
赤穂市健康福祉部子育て支援課子育て支援係0791-43-6808赤穂市役所
姫路市こども支援課 ひとり親支援担当079-221-2132姫路市役所
兵庫県の町に住んでいる場合
川辺郡(猪名川町)、加古郡(稲美町、播磨町)、多可郡(多可町)、神崎郡(神河町、市川町、福崎町)、揖保郡(太子町)、赤穂郡(上郡町)、佐用郡(佐用町)、美方郡(香美町、新温泉町)
省略省略兵庫県HP

補助金の申請に、事前面談や事前予約が必要な自治体もありますのでご確認ください。

公正証書作成前に相談しておくと確実です。