慰謝料を請求するには?できるケース、できないケース
相手に慰謝料を請求できるのってどういうとき?気をつけることはある?
慰謝料は、相手から不法に侵害を受けたことによる精神的損害に対して支払われる賠償金です。
離婚の原因となった有責配偶者が、被害を受けた配偶者に対して支払う義務があります。しかし慰謝料を請求したとしても必ず支払ってもらえるものではありません。
また離婚するときは早く相手と別れたいと思うあまり、財産分与や慰謝料について話し合わなかったとしても、離婚後しばらく経ってからやっぱり慰謝料請求したいと思うこともあるでしょう。
慰謝料請求には3年という期限があるので注意が必要です。
慰謝料請求できるケース
慰謝料を請求できるのは、配偶者に有責行為がある場合に限られます。主な例として以下のようなものがあります。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、勝手に家を出るなど)
- DV(家庭内暴力)やモラハラ
- その他(セックスレス、ギャンブル依存による浪費、健康なのに働かないなど)
不倫をしたので慰謝料を請求する、というのはよく聞く話ですが、不倫をしたのが妻側ならば夫は慰謝料を請求することが出来ます。
また不倫をしたのが夫(妻)の場合、その不倫相手にも慰謝料を請求することが出来ます。ただしその不倫相手が夫(妻)に配偶者がいることを知りながら不貞行為をしていた場合に限ります。
性格の不一致や価値観の違い、また宗教上の問題などで離婚になった場合はどちらかに責任があるとは言えないため慰謝料を請求できる可能性は低くなります。
長期間の別居が続いていてすでに婚姻関係が破綻しているとされる場合も慰謝料請求することは難しくなります。
語句の意味
●悪意の遺棄とは?●
夫婦の一方が正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を果たさないことを指します。これは離婚の法定事由の一つとして認められています。
具体例:
→正当な理由なく同居を拒否したり、家出を繰り返す
→病気の配偶者を置き去りにして別居し、別居中も生活費を出さない
→生活費を配偶者に渡さない
→不倫相手と同棲している
慰謝料を請求するときのポイント
慰謝料を請求するときは以下のことに気をつけます。
- 証拠の収集
- 請求のタイミング
- 時効
- 請求方法
一つずつ説明していきます。
➀:証拠の収集
慰謝料請求には、離婚の原因となる行為を証明する証拠が必要です。
不貞行為が原因ならば、メールやLINEなどで肉体関係があったと推測できる内容のもの。配偶者と不倫相手が写っており、肉体関係があったと推測できる写真や動画も有効です。
配偶者や不倫相手が浮気・不倫を詳細に自白した録音データや、肉体関係があったと推測できる領収書やクレジットカードの明細など。
DVやモラハラの場合は、被害を証明する医療記録や医師の診断書などが有効です。
②:請求のタイミング
配偶者の不貞行為などで離婚することになった場合は、離婚する前か離婚と同時に慰謝料を請求します。
離婚しない場合であっても、証拠書類を手に入れたらなるべく早く請求を検討します。不倫相手との接触を禁止する条項を設けた示談書を作成するなど対応ができますし、気持ちの整理もつきやすくなります。
③:時効
慰謝料の請求は、3年で時効にかかります。そのため、離婚が成立してから3年を経過すると請求できなくなります。
とりあえず先に離婚届を提出しておいて後から慰謝料を請求しようと思っていた場合はうっかり期限を過ぎないように注意しましょう。
④:請求方法
慰謝料の金額や支払い方法に関して守らなければいけないルールはありません。
配偶者の資産や収入、自分が被った精神的苦痛について夫婦でよく話し合い金額や支払い方法を決めていきます。
話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てるなど法的手段を検討していきます。
公正証書に残しておく
離婚するときに慰謝料も含めて養育費や財産分与などの約束ごとを決めて書類に残しておくことはとても重要です。
離婚公正証書を作成しておけば、万が一支払いが滞ったときでも裁判所を経ることなく強制執行が可能になります。公正証書を作成しない場合であっても、協議書や合意書などで二人の署名・捺印した書面を作成しておきましょう。
「慰謝料」のほかに「和解金」「解決金」「損害賠償」という言葉も使われます。