面会交流するにあたって決めておくことは?
面会交流権について話し合うとき、何に気をつけなくちゃいけないの・・・?
面会交流権は、離婚後に親が子どもと面会する権利を指し、子どもの利益や福祉を最優先に考えるべき重要な制度です。
離婚前にあらかじめ夫婦で話し合うことで余計なトラブルを避け、子供との有意義な時間を過ごせるようになります。
面会交流権とは
離婚や別居などで親子が離れて暮らすことになったとしても、親子の関係がなくなるわけではありません。
子の利益を最優先に考え、親子が面会する権利は民法で認められています。
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 e-GOV法令検索より引用
離れて暮らしていても、定期的に親子で会い、一緒に遊んだりメールや手紙でやりとりすることで子供は愛されていることを実感し、健やかな成長を育むことができるのです。
面会交流は基本的に子供が成人するまで行います。
離婚前の別居中でも面会交流権は認められます!
面会交流の決定事項
面会交流は普段一緒に暮らせない親のための権利の一面もありますが、子供の利益を最優先にした子供のための権利の側面のほうが大きいと言えます。
子供のことを夫婦で考え、どういった方法が最も最適か話し合う必要があります。
具体的には以下のような事項を決めていきましょう。
- 面会交流の頻度や時間
- 双方の連絡方法
- 面会交流の場所
- 子供の受け渡し方法
- プレゼントやお年玉、お小遣いの金額や頻度
- 宿泊を伴う面会交流
- 学校行事への参加
- 親族や第三者の同席
のちのちトラブルにならないよう、具体的なルールや内容を決めておくと安心です。
面会交流の実施による注意点
面会交流を実施するにあたって、以下のようなことに注意します。
面会交流権は子供の利益のために実施される方向に進むことが多いですが、例えば非親権者に暴力や犯罪行為などの履歴がある場合や子供を虐待していたなどのケースでは面会交流を行わないこともあります。
「面会交流がないなら養育費は払わない」という主張や「養育費が支払われるまで面会交流させない」という主張は認められません。
まとめ
面会交流権は、子どもが両親との関係を維持するために不可欠な権利であり、親は子どもの福祉を最優先に考え円滑な面会交流を実現するために努力することが求められます。
面会交流の内容が具体的に決まりお互いの合意が得られたら、離婚協議書や離婚公正証書などの書面にしっかり残しておきましょう。