知ってるようで知らない!?似たような語句-2

こんにちは、サクラサク行政書士事務所です。

聞いたことはあるし、なんとなく意味もわかるけど詳しくはよく知らないという語句を3つご紹介したいと思います。

へぇ~そうなんだ、程度に読んでもらえるとうれしいです。

➀謄本と抄本

謄本と抄本の違いは以下の通りとなります。

記載内容の範囲

謄本: 元となる文書や記録の全ての内容を丸ごと写し取ったもの

抄本: 元となる文書や記録の一部分のみを抜き書きしたもの

漢字の意味

謄本の「謄」: 「原本通りに書きうつす」という意味

抄本の「抄」: 「さっと表面をすくいとる」「書物の字面をうつしとる」「ぬきがき」という意味

具体例 (戸籍の場合)

戸籍謄本 (戸籍全部事項証明書): 本人の戸籍情報に加え、家族(配偶者や子供など)の戸籍情報も含む

戸籍抄本 (戸籍個人事項証明書): 本人の戸籍情報のみが記載される

用途

謄本: より詳細な情報が必要な場合や、家族全体の情報が必要な場合に使用

抄本: 本人の情報のみが必要な場合や、プライバシーに配慮が必要な場合に使用

違いを理解することで、必要な情報に応じて適切な書類を選択することができます。

②委任と委託

委任と委託の違いは以下の通りとなります。

法的位置づけ

委任: 民法で定められた典型契約の一つ

委託: 法律上の定義はなく、より広い概念を指す

対象となる行為

委任: 主に法律行為

委託: 法律行為に限らず、幅広い業務や役割

具体性

委任: 特定の法律行為や事務処理を依頼する場合に使用

委託: より一般的で、様々な業務や役割を任せる場合に広く使用

適用範囲

委任: 主に個人間や専門家への依頼に使用

委託: ビジネス取引や組織間の業務依頼など、より広い範囲で使用

委任は委託の一形態と考えることができ、委託がより広い概念を指します。

委任は法律行為を中心とした特定の事務処理を依頼する場合に使用され、委託はより一般的な業務や役割を任せる場合に広く使用されます。

③正本と副本

③正本と副本

離婚公正証書を作成したら、当事者それぞれに正本と副本が渡されます。

正本と副本の違いは以下の通りとなります。

法的効力

正本: 原本と同じ法的効力

副本: 正本の控えであり、正本のような法的効力はない

作成者

正本: 公証権限のある者(例:裁判所書記官)によって作成される

副本: 正本を元に作成されるが、特別な権限は必要ない

作成目的

正本: 法律で規定された権限に基づいて作成され、原本の代わりに使用される

副本: 正本の控えとして、予備や参照用に作成される

注意点

正本: 原本と同じ効力を持つため、紛失などに特に注意が必要

副本: 正本ほどの重要性はないが、適切に管理する必要がある

正本と副本は、どちらも原本の内容をすべて含む点では同じですが、その法的効力と使用目的に大きな違いがあります。

正本は原本の代わりとして使用できる重要な文書であるのに対し、副本は主に参照や保管用の控えとして機能します。