年金分割をすれば将来必ず年金が増える?影響大の人とは?
年金分割の手続きをすれば必ず将来の年金額って増える?
離婚後の生活不安を軽減するために年金分割という制度がありますが、分割が出来ない場合や将来受け取る年金額が少なくなるケースもあります。
事前に確認しておきましょう。
年金分割が受けられないケース
将来の生活安定のために年金分割をしようと思っても、できない場合があります。
- 配偶者が自営業や個人事業主
- 申請期間内に手続きをしていない
- 夫婦の合意がない(合意分割の場合)
➀配偶者が自営業や個人事業主
年金分割の対象となるのは厚生年金部分のみです。
夫が国民年金にしか加入していない場合、分割の対象となる年金がありません。
②申請期間内に手続きをしていない
年金分割を行いたい場合、離婚をした日の翌日から起算して2年以内に年金事務所で申請手続きをしないと分割されません。
年金受給年齢になれば勝手に分割をしてくれるわけではないので注意が必要です。
また離婚した後に夫が死亡した場合は、死亡後1ヶ月以内に手続きをしなくてはいけません。死亡したことを知らなかったり、2年あるから大丈夫と思っているとすぐに期限がきてしまいます。
年金分割をする場合は、離婚後なるべく早く手続きをしておいたほうが安心です。
③夫婦の合意がない(合意分割の場合)
年金分割には「合意分割」と「3号分割」があります。
3号分割とは、2008年4月以降に離婚した場合、この期間の保険料を相手の合意なく半分にできるというもの。3号被保険者(専業主婦やパートなど配偶者の扶養に入っている人)を対象としているのでこう呼ばれています。
合意分割は3号分割以外の場合で、夫婦の合意が必要です。
お互いの話合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判を申し立てます。
年金額が少なくなるケース
思っていたよりも金額が増えない場合もあります。以下のような場合は分割をしてももらえる年金額は少ないでしょう。
- 婚姻期間が短い
- 婚姻期間中、夫より収入が高かった
- 配偶者に保険料未納期間がある
➀婚姻期間が短い
婚姻期間が短いと、分割対象となる厚生年金の額が少なくなります。
極端に短い婚姻期間の場合、分割される年金額がごくわずかになる可能性があります。
②婚姻期間中、配偶者より収入が高かった
厚生年金保険料は収入が多いほどたくさんの保険料を支払います。
そのため婚姻期間中の保険料支払い額が配偶者よりも多い場合は年金分割が受けられませんし、配偶者から年金分割の請求があれば年金の一部を相手へ渡さなくてはなりません。
③配偶者に保険料未納期間がある
保険料未納期間がある場合、その分の年金額が減額されます。
また配偶者の収入が低い場合も厚生年金の積立額が少なくなるため、受給額も少額になります。
年金分割で影響が大きい人ってどんな人?
年金分割をすることで、保険料を多く支払った側は本来もらえるはずの年金額が減ることになり、分割を受けた側は自身の年金にプラスされて将来受け取れるわけですから影響が大きいのは以下のような人になります。
- 婚姻期間が長い人
- 厚生年金保険の加入期間が長い人
- 第3号被保険者の期間が長い人
年金分割を検討する際は、個別の状況に応じて専門家に相談することをおすすめします。
年金事務所や弁護士に相談し、具体的な影響や最適な分割方法を確認することが重要です。