離婚協議書はいつ作る?離婚後でもいいの?

離婚協議書はいつのタイミングで作るのがベスト?

離婚してからでも法的効力はあるの?

結論から言いますと、離婚協議書は離婚届を提出する前でも後でも作成することが出来ます。離婚届を提出した後でも作成は可能ですし、二人の署名・押印があれば契約書としての効力はあります。

大切なのは夫婦で協議書の内容をしっかりと話し合い納得し、お互い合意していることです。

離婚協議書作成の前に

前提として夫婦に離婚の合意があることが必要です。

相手から離婚の同意を得られる前に離婚協議書の作成をすることはできますが、そもそも相手に離婚の同意がないのであれば協議書を作成しても無駄になってしまいます。

夫婦で離婚の合意があること、離婚協議書作成についても相手から理解を得ていることでスムーズに作業が進められます。

離婚協議書作成のタイミング

離婚協議書作成のタイミング

一般的に離婚届を提出する前に離婚協議書を作成するケースが多いようです。

離婚に向けた話し合いを行うなかで、親権はどちらがもつのか、慰謝料や財産分与などの取り決めが完了した時点で作成するのがベストなタイミングです。

協議書の内容について夫婦それぞれに事情があるので作成に時間のかかる場合もありますが、大切なのはお互いが協議書の内容に合意していることです。

内容を深く理解せず署名・押印をした後で不満が出てきたために契約内容を変更したいと思っても、双方がもう一度話し合う必要があるため心理的にハードルが高くなります。

また子供の進学や自身の転職などを理由に先に離婚届を提出したい場合もあると思いますが、離婚後に協議書を作成するのはあまりおすすめできません。

お互いの新生活が始まってからでは腰が重くなりがちになり、相手が真摯に対応してくれるとは限らないからです。

離婚協議書作成 → 離婚届の流れがスムーズ! 

時間のかかる手続きも

離婚協議書を作成するにあたり、時間がかかる内容もあります。

住宅ローンがある場合、返済方法や所有を変えることは夫婦二人だけで決められることではありません。

貸主である銀行の承諾がないとできないため話し合いに時間がかかる場合もありますし、銀行に相談できるのは平日のみなので余裕をもって事前準備することが必要です。

また年金の合意分割をする場合は年金事務所から「年金分割のための情報通知書」を取得しなくてはいけませんが、年金事務所によって3~4週間ほどかかる場合もあります。

あらかじめ出来ることはやっておくとスムーズに進められますね!